高ストレス者への法的に正しい対応と産業医面談の注意点

厚生労働省が推進するメンタルヘルス対策として、ストレスチェック制度が企業には義務付けられています。労働者のストレス状況を検査し、結果を分析することで、就業上の措置を行ったり職場環境の改善につなげることが目的です。
実際にストレスチェックを実施した企業でよく課題にあがるポイントが、「高ストレス者に対してどのような対応をとるべきなのか?」です。今回の記事では、高ストレス者への法的に正しい対応や実務として産業医面談をセッティングする注意点もふまえてご紹介します。
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者が抱えているストレスがどのような程度であるのかを調査する検査のことです。「労働安全衛生法」が改正されたことにより、2015年12月から「ストレスチェック制度」がスタートしました。事業所で働く労働者が50人以上の場合、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられています(ただし契約期間が1年未満、所定労働時間が通常の4分の3未満となる短時間労働者については、検査義務の対象外)。
労働者がメンタルヘルス不調に陥るのを防ぐために、まずは労働者自身がストレスの状態を把握することが大切です。ストレスチェックを実施することで、高ストレス者に対して医師の面談を促し、仕事の軽減など必要な対処が可能となります。
ストレスチェックを実施する際は、選択回答式の質問票を労働者に配布し、記入してもらいます。このとき紙の質問票ではなく、ITシステムを利用して実施することも可能です。(厚生労働省 ストレスチェック実施プログラム )
質問票の回収は、実施者(医師や保健師など)もしくは実施事務従事者(外部委託も可能)が行います。その後は、実施者が結果の集計・分析を行い、労働者本人に結果を通知するという流れです。ストレスが高い状態であるのか、産業医面談が必要なのか、という内容が直接本人に通知され、必要に応じて医師の面談指導が行われます。
ストレスチェックにおける高ストレス者とは
実施者はストレスチェックの結果をもとに、個人のストレスの状態を評価し、高ストレス者を選定します。ストレスチェックの結果を本人に通知する際には、ストレスプロフィールの詳細について、レーダーチャートなどの図式で示すと分かりやすいでしょう。
ストレスチェックにおける高ストレス者とは、「○点以上の人」というような指標で具体的に決められるものではありません。ストレスチェック結果の評価方法、高ストレス者の選定ポイントについては、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」で例が示されています。ただし、これは全国平均をベースとして算出されているものなので、すべての事業所に該当するとは限りません。ストレスチェックにおける高ストレス者とは、一般的に事業所内で上位10%程度であるといわれています。
誰が高ストレス者なのかを会社は把握できるのか?
ストレスチェックの結果は、受検者それぞれ個別に送付されます。本人の同意を得ずに、事業所にストレスチェックの結果が通知されることはありません。また事業所側も、受検者に対して結果の開示を求めてはならないとされています。
実施者が受検者に結果を送付する際、本人以外に閲覧されることがないよう十分に配慮する必要があります。通知には電子メールや封書を使用しますが、結果の詳細が漏洩しないよう配慮するだけでなく、面談指導の要否についても類推されないよう注意が必要です。
高ストレス者は面談をしなければならないのか?
ストレスチェックを行い高ストレス者と判定された場合、産業医との面談指導を実施できます。とはいえ、面談はあくまで本人の申出によって行われるものであり、義務というわけではありません。高ストレス者と判定された人のうち産業医面談を希望するのは6%。実に94%の高ストレス者に対して、企業側はアプローチできていないが現状です。
ストレスチェックを実施する際には、ストレスチェックを行う意義を理解してもらった上で、面談を行うことによって不利益な取り扱い(リストラ、配置転換、減給など)を行わないことを理解してもらう必要があります。普段から産業医が従業員とコミュニケーションをとったり、ささいなことでも産業医面談を設ける環境をつくることで、高ストレス者が気軽に産業医との面談を申し込めるようになります。
なお、高ストレス者である従業員が面談を希望する場合、1ヶ月以内に面談指導を実施する必要があります(労働安全衛生法第66条の10の3)。
ストレスチェックで高ストレス者が見つかった場合の注意点
ストレスチェックによって高ストレス者が判明した場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。ここでは、高ストレス者に対してフォローを行う際につまずきやすいポイントを説明します。
面談の日程調整に難儀する
高ストレス者が面談を希望する場合、産業医と調整しつつ面談の日時を決定します。しかしながら、その日程調整に難儀するケースが多いため注意が必要です。
高ストレス者が産業医による面談を希望したら、その後1ヶ月以内に実施する必要があります。ただし、高ストレス者への対応を焦るあまりに、無理やり面談の日程を設定してしまうことのないよう注意しましょう。業務の忙しさや会議日程を考慮して、面談の曜日や時間帯を決める配慮が必要です。
面談に対して高ストレス者のプレッシャーになる何かがある
面談は基本的に就業時間内で行われます。しかし、面談の目的が広く周知されることのないよう、面談の実施時には十分に配慮する必要があります。
なぜなら、高ストレス者の中には「面談を受けること自体を知られたくない」という人もいるからです。上司や同僚の目が気になる場合、「高ストレス者向けの面談」としてではなく、「健康診断結果による面談」として呼び出すなど、柔軟な対応を行うことが大切です。
また日程調整だけでなく、面談の場所にも十分に注意してください。産業医の面談では、仕事内容や人間関係など、ストレスの根源となるものについて話すケースもあります。社外で面談を行ったり、産業医と電話やオンライン上で話したりするなど、なるべく労働者の負荷が少ない場所で行うとよいでしょう。
面談後の業務周りのサポートが改善していない
ストレスチェックの面談では、産業医が労働者から聴取を行い、ストレス軽減のためのアドバイスを行います。ただし、メンタルヘルス不調が深刻な場合も「うつ病」などの病気の診断を行うわけではなく、専門医療機関への受診を勧奨するにとどまります。
面談での聴取により、業務周りのサポートや職場環境の改善が必須だと判断された場合、面談を担当した医師が事業者側にその旨を伝えることもあります。しかし、事業者が実際に高ストレス者に対して業務上のフォローを行わなければ、面談の意味が薄れてしまいます。高ストレス者の面談後は、産業医からの意見をもとに対象者の就業時間を減らしたり、仕事内容を負担の少ないものに変更したりするなど、就業上の措置を適宜行うことが必要です。

まとめ
ストレスチェックで高ストレス者と判定された人に対して、産業医の面談を実施した上で、必要な就業上の措置を行います。ただし、高ストレス者が対象の面談は任意であるため、面談の申出をしない人が多いのが大きな問題です。
ストレスチェックを有意義なものとするためにも、ストレスチェック結果の取り扱い、面談の日程調整、面談後のフォローなど、産業医との連携が必須となります。今回ご紹介した注意点を参考にしつつ、ストレスチェックを実施してみてくださいね。