ストレスチェック制度とは?対象者・実施状況・罰則の有無などを解説

従業員の人数が増えてくると、人間関係によるコミュニケーションのズレや仕事量が偏ってしまう過重労働が発生しやすくなります。
心の健康については、これまで労働者自身が気をつけるべきものと考えられていました。しかし労働者が健康で安全に働ける職場環境を創ることは、企業としての安全配慮義務です。そこで2015年12月から導入された健康労務が「ストレスチェック制度」です。
今回の記事では、初めてストレスチェックを実施する企業の人事労務の担当者に向けて、ストレスチェックの対象者や現在の実施状況、罰則の有無、調査票の種類など、実施準備に必要な基本事項を解説します。
ストレスチェック制度の目的とは
まずは、ストレスチェック制度の目的について掘り下げていきましょう。
ストレスチェックの主要な目的は「メンタルヘルス不調の未然防止」ですが、これには以下の2つの意味があります。
- 個人のうつ病予防
- 高ストレスとなる環境要因の改善
1.の「個人のうつ病予防」ですが、これは「すでにストレスによる健康障害が発生している人」もしくは「今後発生するリスクが高い人」の、どちらにも対応するという意味です。
ストレスチェック制度は、元々は1.を目的として設計された制度です。そのため、当初は「メンタルチェック」という呼称が使われていました。しかし、審議を重ねるうちに2.の目的を重視する制度に修正され、最終的に「ストレスチェック」として制度化されたのです。
なお、ストレスチェック制度による事業場の義務は、以下の通り3種類に分けられます。
1.ストレスチェック制度の実施義務
常時使用する労働者が50人以上の事業場は、毎年1回ストレスチェックを実施する義務があります。ストレスチェックは原則として全員が受けるべきものですが、労働者に受検が義務付けられているわけではないことに注意が必要です。
ストレスチェックの結果は本人にのみ直接通知されます。本人の同意を得ない限り、事業場に結果が通知されることはありません。
2.高ストレス者への面接指導義務
ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判断された者に対して、産業医が面接指導を行います(※本人からの申出が必要)。面接指導後、産業医からの意見をもとに必要な就業上の措置を講じます。
3.ストレスチェック結果を分析し、職場を改善する義務
ストレスチェックの実施者(産業医など)が結果の集団分析を行い、個人を特定できない形でまとめます。その分析結果は事業主に提供され、組織の見直しや管理監督者研修の実施など、職場環境の改善のため使用されます。
ストレスチェック制度の導入にあたって、まずは1.の実施義務について基準を知っておくことが重要です。また、ストレスチェックを労働者に受けさせるだけでなく、高ストレス者への対応も求められます。
高ストレス者については、以下の記事で詳細を説明しています。
ストレスチェック制度の対象者は誰?
ストレスチェックの実施義務があるのは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。しかし、たとえ事業場の規模が50人未満だとしても、ストレスチェック実施の「努力義務」があることを理解しておきましょう。
ストレスチェックを受検する必要があるのは、以下の2つの条件にいずれも該当する人です。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること(一般定期健康診断の対象者と同じ条件)。
ストレスチェックが労働者にとって「努力義務」とされる理由としては、メンタルヘルス不調などにより、ストレスチェックを受けること自体が負担となるケースがあるからです。とはいえ、「事業者は、労働者にストレスチェックを受検させる義務がない」という解釈は誤りであることに注意してください。労働者側に受検義務がないからこそ、事業者はストレスチェック制度の意義を労働者に周知する必要があります。そして、全員が受検できる体制を整え、受検を勧奨する必要があるのです。
ストレスチェックの対象者について、詳細はこちらで解説しています。
ストレスチェック制度の実施率は約60%
厚生労働省の「平成 30 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」によると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した」と回答した事業所は、全体の62.9%でした。ストレスチェックの実施義務がある事業所(50人以上)の方が、努力義務の事務所(50人未満)よりも実施率が高い傾向にあります。
ただし、50人以上の事務所であっても100%ストレスチェックが実施されているわけではありません。「50人~99人」の事業所については、実施率が86%という結果が出ています。

ストレスチェックは年に1回以上行わなければならない
ストレスチェックは、前回の実施日から1年以内に1回以上行う必要があります。とはいえ、現時点ではストレスチェックの未実施について罰則が存在するわけではありません。ただし、ストレスチェックの実施後に労働基準監督署への報告を怠ると、最大で50万円の罰金を支払う義務が発生します(労働安全衛生法第120条)。
ちなみに、ストレスチェックの業務(結果の評価・分析、面談指導など)には産業医が従事します。以下の記事で詳細を説明していますので、あわせてチェックしてみてください。
ストレスチェック調査票は3種類ある
ストレスチェックを受検する際、「ストレスチェック調査票」を使用します。調査票は3種類あり、質問の項目数は以下の通りです。
- 23項目 (職業性ストレス簡易調査票 簡略版23項目 PDF / 厚生労働省)
- 57項目 (職業性ストレス簡易調査票 57項目版 PDF / 厚生労働省)
- 80項目 (新職業性ストレス簡易調査票 80項目版 HP / 東京大学大学院医学系研究科)
項目数に違いがありますが、どの調査票を選んでも問題ありません。厚生労働省が推奨しているのは57項目の調査票です。
また、「労働安全衛生規則第52条の9」で規定された3領域に関する質問が含まれていれば、独自の質問様式への変更も可能です。ストレスチェック質問票に必要な3領域とは、以下のような項目となります。
- 職場におけるストレス要因(17問)
- ストレスに対する心理的・身体的反応(29問)
- 職場におけるストレス緩和要因(11問)
ただし、独自の様式を採用する場合、産業医の意見や衛生委員会の審議が必要となります。

まとめ
ストレスチェック制度は「メンタルヘルス不調の未然防止」のために実施されるものです。高ストレス者を早期に発見することはもちろん、ストレスを抱える要因が職場や業務の中に隠れていないか?を見つけて職場環境を改善をすることを目的としています。
ストレスチェック制度を正しく導入するにあたって、実施の頻度や対象者の範囲などをしっかりと確認しておきましょう。また、ストレスチェック調査票にも種類がありますので、自社でどれを選択すべきか、しっかりと検討してみてください。