健康診断の受診のためにかかる時間は、はたして勤務時間でなければいけないのか?それとも休みで受けさせるべきか?社員が確実に健康診断を受診し、かつ平等に苦情なく対応するにはどういうルールを設けたらよいか?受診時間を考えましょう。受診時間をお話する前に、健康診断の予約率についてお困りではありませんか。受診率を確実に上げる方法について以下セミナーにて解説していますので、ご興味ある方はぜひご確認ください。健康診断はいつ、どのタイミングで受けるもの?健康診断は、労働安全衛生法によって会社が社員に受けさせなければいけないものと定められています。健康診断には一般的な定期健康診断と、特殊業務に携わる人のための健康診断があります。通常の健診は年に1回、会社の定めた月に行うことになります。平均して月4回以上の深夜勤務を行う場合や、タクシー運転手、厳しい環境下での勤務(高温・エックス線・化学物質等)は特殊業務とみなされ、年1回の定期の間にもう1回、つまり半年に1回の健康診断が必要になります。これらの作業に従事する場合に半年ごと健診を受けさせていなければ、会社側が労働安全衛生法違反になってしまいます。健康診断を受けない社員は!?受診時間を上手に会社が「○月×日~○月□日までに健診を受けるように」と全社員に通知している・・・事務手続きもしているし、休みもしっかりと与えている・・・それでも中には「受診しない人」という人が、必ずいるものです。個人の健康認識に欠けるものとして、そんな人は面倒みきれん!と放置しておきたいところですが…会社は全ての社員に健康診断を受けさせる義務があります!だから健康診断の受診時間を上手に考える必要があるわけです。その社員がどんな状況であれ、受けさせる努力をしないといけません。状況によっては、最悪業務命令を出すことまでしないといけません。それでも行かないのであれば、懲罰規定も含めて検討します。そこまで会社が健康診断を受けさせないといけない大きな理由が、安全配慮義務です。会社は、社員のコンディションを把握して、適切に社員の業務内容や量に対して配慮する義務があるというわけです。安全配慮義務は、健康配慮義務とも呼ばれています。社員自身は、健康診断は福利厚生の一環だから、忙しいんだから受けるのは自由でしょ?と思っていることが多いです。健康診断を受診しないことで、会社の管理責任が問題になるなんて考えは及びません。健康診断の受診時間…どうやって受けさせるかがカギ上で述べた通り、健康診断は必ず全社員に受けてもらわなければなりません。仕事に穴をあけたくない・代わりがいないから受けられないという人も、稀にいます。こういう人には土曜日でも受けられるところで受けて頂くことがいいと思いますが、その場合には特別手当をつけることも検討しましょう。逆に自分から受けようとしない人には、「健診受けてくれれば、今日は仕事来なくていいよ」というエサでつるの企業もあります。他の社員との不公平感が生じる場合には、健康診断は半日でも1日有給を認める、もしくは午前のみ出勤扱いで午後の半日分だけ有給をつける、という折衷案をとるのも手です。とにかく、健康診断は受けてもらわなければいけません。何度言っても受けない、そういう人程もともと健康管理がずさんですから、結果はアヤシイ。挙句に会社で倒れ、全責任が会社になってしまうのは困ります。健康診断の受診時間の扱いとしては① 健診に行きやすいように、その日の勤務を実質ナシにする② どうしても受けない場合には懲戒処分にするという就業規則を設けるというのが良いでしょう。できれば②の脅し文句を突き付けるのは避けたいところなので、やはり①を積極的に勧め、有給を気持ち良くとってもらいましょう。どのみち法定健康診断だけでなく、多くの場合法定外健康診断に含まれている胃カメラをすれば鎮静剤を使うことが多く、バリウムなら下剤を飲みますから、午後は仕事になりません。たまの休養ということも含めて、1日出勤扱いにする方がお互い気持ちよくいきそうですね。