健康診断の効率化
2022年12月26日 更新 / 2019年9月5日 公開

従業員の健康診断制度新設時必見!! 健康診断の項目って?

健康診断の種類と項目

会社で新たに健康診断の制度を作る際、項目に迷う人は意外に多いようです。平成20年に改正がありましたので、以前から健康診断を実施している会社の方も、健康診断の項目に間違いがないか確認にご利用ください。

本題に入る前に、健康診断に関する業務は専門知識が必要な部分が含まれ、作業工数も多いです。調べまわるより、健康診断業務に熟練スタッフに相談しませんか。フォロー体制が整っていて、作業工数を削減できる健康管理システムについて、以下セミナーにて解説していますので、ご興味ある方はぜひご確認ください。

健康診断の項目に関する法改正をまずはチェック

改正の内容
厚労省 定期健康診断等の項目の改正について(PDF) 平成20年4月1日施行
より
新旧対照表
厚労省 定期健康診断等の項目の改正について(PDF) 平成20年4月1日施行
より

健康診断の種類と項目

会社で行う何種類かの健康診断にはいくつかの種類があります。それによって、受診すべき項目もさまざまですが、今回は、業種や性別に関わらず必要になる代表的な健康診断として、雇入れ時健康診断と定期健康診断についてお話しします。

健康診断の項目を決める前に確認したいこと

採用されて入社する際の雇入れ時健康診断と、定期健康診断は全ての人に必要なものです。

それに対して、入社後にどの健康診断を誰が受けるのか?という基準は、職務内容によって決まってきます。でも、難しく考えなくても大丈夫です。入社後の配置の違い(デスクワークメインの事務職の人と、危険物質を取り扱ったり、有害な作業をしたりする人など)で健康診断の項目が違うのは、当然ですよね。

冒頭でもお伝えしましたが、専門知識が必要な健康診断に関する業務。産業医にすぐ相談できる環境でない担当の方もいらっしゃると思います。健康管理システムCarelyを導入すると、業務工数カットはもちろんフォロー体制も万全です。詳細は以下セミナーでご確認ください。

健康診断の項目

「法の規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を義務づけている以上、当然、事業者が負担すべきものである」と昭和47年9月18日基発第602号に記述されていることから、健康診断の料金は会社の負担となります。雇入れ時健康診断が11項目、定期健康診断も同じく11項目ですが、定期健康診断は項目を省略できる場合もあります。そして、健康診断で受診した項目の多少に関わらず、その費用は会社が負担するものとされています。

雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

常時使用する労働者を雇い入れる場合は、下記の全ての項目について健康診断を行わなければならないことになっています。雇入れ時の年齢に関係なく、健康診断の項目を省略せずに全ての項目について行わなければいけません。健康診断実施後、各項目の検査結果が分かる健康診断個人票を作成し、5年間保存します。

雇入れ時の健康診断項目

定期健康診断の項目(労働安全衛生規則第44条)

1年以内に1回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。定期健康診断の項目は下記です。定期健康診断は、雇入れ時の健康診断と違って、一部省略が認められています。

定期健康診断の項目

定期健康診断の項目の中で何を省略できるか、栃木労働局の資料が分かりやすかったのでご紹介します。表からも分かりますが、35歳の人は身長・喀痰検査以外は省略できません。

健康診断実施後、雇入れ時健康診断と同様に、各項目の検査結果が分かる健康診断個人票を作成し、5年間保存します。また、これに加えて常時50人以上の労働者を使用する場合には、定期健康診断を実施したら、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出します。

定期健康診断の項目の省略の可否

他に、雇入れ時の健康診断、海外派遣者の健康診断、特殊健康診断、医師による健康診断を受けた後3カ月を経過しない者を雇い入れる場合で、健康診断の結果を証明する書面を提出した場合は、その健康診断の実施の日から1年間は、その健康診断の項目に相当する項目を省略できます。また、45歳未満で35歳・40歳以外の人は医師が適当と認める聴力(1,000Hz及び4,000Hzの音に関するもの以外)の検査で代用できます。あくまで代用であって省略ではありません。詳細は、厚労省の資料「リスクアセスメント等関連資料・教材一覧(PDF)」をご確認ください。

ただし、健康診断の項目を省略できるかどうかについては、年齢だけで判断するものではなく、医師が総合的に判断した上で必要がないと認められた場合ですので、注意が必要です。

さいごに

雇入れ時健康診断、定期健康診断は、その労働者の業種や職種に関係なく、全ての労働者が受診すべきものです。省略できる年齢の労働者を個別に判断するよりは、全員に全項目を受けさせる方がミスが少なく、事務作業も円滑に進められます。

執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。