健康診断の効率化
2022年12月16日 更新 / 2019年8月27日 公開

パートは健康診断の対象に含まれる? 健康診断の対象者はこれ!

パートは健康診断対象?

働き方にはさまざまなものがありますが、その中の一つでもあるパートタイム労働者(以下、パート)について、どうしたら良いのか迷ったことはありませんか? 例えば、健康診断はどうしたら良いのでしょうか?

健康診断には下記の様に、さまざまな種類のものがあります。さらに業種によっては、これ以外の健康診断もあるのですが、今回お話しする「健康診断」は一般的な企業で常時使用する労働者を対象にしたものについてです。

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~(PDF)

パートは健康診断対象?

先ほどお話ししたように、健康診断にはさまざまなものがありますが、今回は会社で実施する一般的な健康診断の対象者、つまり雇入時の健康診断の対象者と定期健康診断の対象者についてお話しします。

会社には、労働安全衛生法(以下、安衛法)の規定で、健康診断の義務があり、常時使用する労働者を対象者としています。では、ここでいう「常時使用する労働者」とはどのようなものなのでしょうか。

常時使用する労働者とは

非常に分かりにくいのですが、この「常時使用する労働者」というのは、勤務時間の長短には関係なく、常に使用する労働者であれば雇用形態も問いません。ですから、その労働者が日雇でも、臨時職員でも、パートやバイトでも関係ありません。では、健康診断の対象にパートが入るかどうか? という部分を考えていきたいと思います。
※パートタイム労働者とは、1週間あたりの所定労働時間が正社員に比べて短い労働者のことをいいます。

これについては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号。以下「改正法」)を確認するのが良いと思います。

  1. 期間の定めのない契約により使用される者。期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
    例えば、2カ月や3カ月単位での契約を何度も繰り返している者も、それが1年以上続く見込みであれば含まれます。
  2. その者の1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事している通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記の2つの条件の両方を満たしていれば、そのパートは常時使用する労働者と判断します。ですから、その条件を満たしている者は、健康診断の受診対象者ですから、会社には健康診断を実施する義務があります。

それから、上記の2つ目の条件に該当しない場合でも、「1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上のパートも受診させることが望ましい」とされています。

条件を満たすとパートも健康診断の対象になることがわかりました。パートだけでも数十人、という企業も多くあるかと思います。
従業員の健康管理を部署ごとにデータ管理をすると、誰が健康診断を受診済みか未受診かひと目で把握できる健康管理システムがあります。未導入の企業はもちろん、すでにシステム導入をしているけれど使いづらい…と思っている方、健康診断業務の効率化を実現しませんか。以下セミナーでにて解説していますので、ご興味ある方はぜひご確認ください。

健康診断の対象者であるパートの健康診断の受診状況について

厚労省が健康診断の対象者についての統計結果を発表していますので、ご覧ください。

パートタイム労働者※1の 健康診断を実施しましょう!! – 厚労省

パートは、正社員と比べて勤務時間が短かったり、勤務曜日が固定しているケースがあったり、勤務日自体が少なかったりすることもあります。ですから、会社で健康診断を実施していてパート本人に健康診断の受診希望があったとしても、日程的な都合でかなわないケースも多々あることと思います。では、健康診断の対象者が、実際に健康診断を受診する為にはどうすれば良いのでしょうか?

健康診断の受診対象者に対する柔軟な対応を

健康診断の受診対象者が、健康診断を受診しやすい環境を作るのがもっともお勧めできる方法です。

その1 健康診断の受診機会を増やす

コストは増加してしまいますが、健診車や医師を呼ぶ回数を少し上げると受診率アップにつながります。健康診断の受診率を上げることで、健康的な職場環境に繫がり、過労などによる労災事故の減少にもつながっていきます。

その2 選択肢を与える

期間を決めて、健康診断の受診対象者が日程や医療機関を自分で決められるようにします。健康診断の受診結果を会社に出してもらうように、事前に取り決めをしてください。

その3 健康診断受診時間の賃金を払う

健康診断の受診に要した時間の賃金は会社が支払うことが望ましいとされています。
パートは勤務終了後や勤務日以外に健康診断に行くことも多いと思います。ですから、その健康診断の時間を勤務時間とみなし賃金を支払うことで、パート本人も仕事として健康診断を受診し、結果として、健康診断の受診率向上につながります。

さいごに

安衛法の規定を守ることはもちろん大切なことです。でも、それだけではなく、健康的に快適な職場を形成する為にも健康診断は重要な役割を持っています。対象者にきちんと受診させるにはどうすべきか?ぜひ、ご一考ください。

そして健康診断業務は煩雑化しているのが現状ですよね。その煩雑化している業務を効率化へチェンジしませんか。詳しくは以下セミナーにて解説しています。ぜひご確認ください。

執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。