衛生委員会を有効活用
2022年11月7日 更新 / 2019年8月27日 公開

衛生管理者とは?選任義務や業務、役割、不在時対応含め徹底解説

一般的に馴染みがないとされる衛生管理者ですが、労働安全衛生法により定められている国家資格です。馴染みがないため働き方や業務内容がイメージしづらい方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、業務内容や選任義務に関してだけでなく役割など徹底解説します。

衛生管理者とは?

衛生管理者とは労働者の健康を守るために、事業場の安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する人のことです。資格保有者で免許を持つ方が職場の選任されます。
労働安全衛生法(以下、安衛法と言います)第12条第1項に、衛生管理者についての規定があります。

(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

労働安全衛生法

資格の種類と違い

衛生管理者は国家資格で、「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」と「衛生工学衛生管理者」の3つの種類があります。

  • 「第一種衛生管理者」は全ての業種に対応することができますが、「第二種衛生管理者」は対応できない業種もあります。
  • 「第一種衛生管理者」が対応できるのは有害業務と関連性の低い業種で、金融・保険業、卸売・小売業や情報通信業などです。
  • 「衛生工学衛生管理者」は衛生管理者のステップアップ資格で、講習を受けて資格を取得することができます。

衛生管理者の選任義務と人数

事業主は事業場の規模に応じて衛生管理者を選任する義務があります。
衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
事業場の規模が大きくなると、選任すべき衛生管理者の数も以下の表のとおり増えていきます。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者の数
50人以上200人以下1人
200人を超え500人以下2人
500人を超え1,000人以下3人
1,000人を超え2,000人以下4人
2,000人を超え3,000人以下5人
3,000人を超える場合6人

衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行って、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければいけないのですが、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人には、その事業場に専属でなくても構いません。

衛生管理者の受験者数と合格者数の推移

衛生管理者になるには、衛生管理者試験を受ける必要がありますが、誰でも受験できるわけではありません。

衛生管理者試験を受験するために必要な条件はいくつかありますが、多くの方が当てはまるのは以下の2つのうちのいずれかでしょう。

  1. 大学または高専を卒業し1年以上の労働衛生の実務経験がある。
  2. 高校を卒業し、3年以上の労働衛生の実務経験がある。
    ※詳細は公益財団法人安全衛生技術試験協会HPをご確認ください。

ここで言う「労働衛生の実務」とは難しいものではなく、オフィスの清掃・備品の安全確認といった内容で充当が可能です。

申込の際には、「事業者証明」や「卒業証明」が必要になります。
取り寄せに時間がかかるため、必要な書類を確認し、早めに取り寄せるようにしましょう。
特に、転職したての方が衛生管理者試験を受ける場合は、前職にお願いして事業者証明を作成することになるため注意が必要です。

また、衛生管理者試験は全国の会場で基本的に毎月実施していますが、近年ではコロナウイルス感染症の影響で申込定員数を減らしている影響か、数ヶ月先の日程まで空きがないセンターも見られます。余裕を持ったスケジュールで、計画的な受験を心がけましょう。

衛生管理者の難易度として、安全衛生技術試験協会が公表している統計データによると、令和3年度の第一種衛生管理者合格率が「42.7%」、第二種衛生管理者が「49.7%」となっています。科目ごとの正答率が40%以上、かつ全体の正答率が60%以上の2点をクリアすれば合格となるので、計画的に学習すれば一発合格も十分に可能です。

労働衛生の5管理と衛生管理者の関係

産業保健の世界では、労働衛生管理の基本として「3管理」という言葉があります。

【3管理とその内容】

  1. 作業環境管理:有害因子の把握・除去を行い、できる限り良好な状態で作業環境を管理すること。
  2. 作業管理:作業の内容・方法を管理すること。
  3. 健康管理:健康診断や健康増進試作を実施し、労働者の健康状態を管理すること。

ここにさらに「労働衛生教育」と「統括管理」を入れて「5管理」と言う事も多くあります。

  1. 労働衛生教育:有害作業に従事する労働者に対する教育や、健康保持増進についての教育を行うこと。
  2. 総括管理:1〜4を統合的に行うために労働衛生管理体制の整備・管理計画の策定を行ったり、行政や外部諸機関との連携を図ったりすること。

衛生管理者の職務内容はこの5管理を原則とし、業種や会社の方針によって定められています。

次の章では衛生管理者が実際に行う業務について詳しく見ていきましょう。

衛生管理者が行う9つの業務

【仕事1】 健康に異常がある者の発見及び処置

衛生管理者の仕事として非常に重要なのが、労働者の健康管理です。労働者に健康面での異常がないかどうかを知るためにも、健康診断の日程を調整して受診率を向上させ、未受診者をどれだけ減らすことができるかも衛生管理者の腕の見せ所です。

健康診断を受けなければいけないと分かってはいても、業務が忙しいとなかなか受けに行きにくいという人も多いと聞きますが、これは下にある厚生労働省の資料「(4)特定健診・保健指導の実施率向上について(PDF)」を見ても納得の調査結果が発表されています。

検診を受けなかった理由

厚生労働省 (4)特定健診・保健指導の実施率向上について(PDF)

健診などを受けなかった理由として

「時間がとれなかったから」
「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」
「面倒だから」

という理由が目立っています。衛生管理者の仕事には、健康診断の受診率を向上させることも含まれています。

例えば、時間がとれなかったという人に対しては業務時間中に健診を受診しやすい環境を整えることも有効です。健康診断の受診率を向上させるための啓発活動をするのもいいですね。労働者の健康状態に問題があれば、健康管理上のアドバイスなども行います。

【仕事2】 作業環境の衛生上の調査

労働者が心身共に健康で安全に、衛生的な環境の中で業務に取り組めるように作業環境の衛生上の調査もします。照明の明るさや作業場所の温度や湿度、換気の状態や、騒音や振動、あるいは有害な化学物質など、労働者の健康に悪影響のある環境になっていないかなどを調べます。

例えば、業務によっては照明の明るさが〇〇以上などと規定されている場合もありますね。労働安全衛生規則(以下、安衛則と言います)では、彩光や照明に関して以下のように規定しています。

作業の区分基準
精密な作業300ルクス以上
普通の作業150ルクス以上
粗な作業70ルクス

このように、労働者の作業する環境の調査をするのも衛生管理者の仕事です。後程お話しする事業場の定期的な巡視をしたり、衛生日誌をつけていると日々の小さな変化にも気付くことができます。また、労働者から作業環境の不衛生な状態に関して衛生管理者に相談し、指示を仰ぐのも良いでしょう。

【仕事3】 作業条件、施設等の衛生上の改善

労働者が就業する作業の条件やその施設などに関して、衛生面での問題がないか調査し、その改善を行います。衛生上の問題があった場合には、その対策を講じて状況を改善させます。労働者が気持ちよく就業できるようにすることで業務効率や生産性があがることもあります。

この何年かで喫煙に関する社会の意識も変わってきました。吸わない人にとっては休憩室が喫煙できる状況だと、心にも体にも負担がかかってしまいます。休憩室を禁煙化し、代わりに喫煙コーナーを設けるなど直接の業務には関係ないところでも衛生管理者への期待は大きなものになっています。

【仕事4】労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

誰にでも万が一はあります。事故や急病などで就業中に具合が悪くなってしまった場合などに必要な労働衛生保護具(※)、救急用具などは、普段からきちんと整備された状態で用意されていなければいざというときに困ってしまいますね。そのようなものを点検し、整備しておくのも衛生管理者の仕事の一つです。

※ 労働衛生保護具とは

労働衛生保護具とは、呼吸用保護具、化学防護手袋、化学防護服、保護めがねを指します。これらの労働衛生保護具を正しく使用するためには、作業場で使用しているものについて正しく理解していることが必要です。また、単に事業場にこれらが用意されているだけで良しとするのではなくフィットチェッカーを使ったり除圧法などを用いたりして不具合がないかなどを定期的に確認しておいてください。

【仕事5】 衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項

労働者に対する衛生教育や健康に関する相談など、労働者が自分自身の健康を保持するために必要な手助けも行います。必要に応じて産業医や保健師、地域の産業保健センターなどと連携して実施しましょう。

【仕事6】労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成

労働者のケガや病気、それらを基にした死亡なども含めた統計の作成も衛生管理者が行う仕事です。業務を理由としたケガや病気は本来はあってはならないものですが、不幸にしてそのような事態になってしまった場合にも対応しなければなりません。

必ずしも衛生管理者1人で実施するわけではないですが、労災に関する情報は衛生管理者を中心に衛生委員会で報告する体制をとっている企業が多いです。

【仕事7】その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置

衛生管理者の仕事は、その事業場内で就労する労働者だけに対して安全で衛生的に就労できるようにすることではありません。事業場内には雇用形態が違うさまざまな人や派遣や出向できている人もいます。

一方で1つの場所に複数の事業から労働者が出向いてきているケースもありますね。多くの人が就労する場所での衛生に関する事項も衛生管理者の仕事です。

【仕事8】衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

衛生管理者が仕事として行う衛生日誌ヘの記載というのは、労働者の健康や安全、衛生に関わる出来事に関しての日誌と考えるとわかりやすいでしょう。

病欠者(氏名や人数、理由など)や労働時間中の事故や急病、健康診断の計画や実施に関することなどを記録します。日誌を記載していると、その事業場に特有の問題が見えたり、解決方法が発見しやすくなったりします。衛生日誌の気になる部分は衛生委員会での審議にかけるなどすると、周りの人の意見も反映できるでしょう。

【仕事9】事業場の定期的な巡視

衛生管理者の仕事として忘れてはいけないのが事業場の巡視です。これは、毎週1回事業場を巡視して、事業場内の設備や労働者の作業の方法などに関して衛生状態の問題や危険性がないかなどを確認するものです。

問題があれば、直ちに改善のための措置をとります。これに関連しますが、事業主は労働者の健康障害を防止するために、衛生管理者にそのような措置を行う権限を与えることが義務になっています。

実はこの衛生管理者の仕事の一つでもある事業場の巡視は産業医制度とも関わりがあります。事業主から産業医に対して月1回以上定期的に一定の情報(※)が提供される場合に限定されるのですが、事業主の同意がある場合には産業医の事業場の巡視の頻度を「毎月1回以上」から「2月以内ごとに1回以上」へ変更できるようになりました。

※ 事業主が産業医に提供する一定の情報とは

事業主が産業医に提供する一定の情報とは、以下のものを指します。

  1. 事業者が月1回以上把握する長時間労働者に対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数
  2. 作業環境、作業方法等の問題点の把握等にとって有用な、週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
  3. 上記1)及び2)のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において 調査審議の上、定める事項

この3つの条件の中の2つ目にある「週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果」が産業医の事業場巡視の回数も産業医の事業場巡視の頻度に関わってきます。

また、衛生管理者が事業場を巡視することで避難経路の不備などの発見もできますし、労働者の普段の作業環境の変化などにも気付くことができます。

衛生管理者が不在時の対応

衛生管理者が病欠してしまったら、どうすれば良いのでしょう。数年前には全国的にインフルエンザが大流行しましたね。衛生管理者の中には自らインフルエンザに罹患して仕事を休んでしまった人もいることでしょう。

他にも、急に退職してしまうこともあるかもしれませんね。いきなり衛生管理者が不在になったら、どうしたら良いのか…という疑問にお答えしたいと思います。

先ほどお話ししましたように、衛生管理者は国家資格です。近年では過重労働対策やメンタルヘルスマネジメント、それからストレスチェック制度などで国も労働者の健康をより真剣に考えるようになってきました。そのような流れの中で、事業主の権利責任は日増しに大きなものになってきています。

衛生管理者は労働者の健康などに関する大きな責任を伴う仕事をしていますが、もし、衛生管理者が不在になってしまった場合にはその仕事はどうすれば良いのでしょうか。

衛生管理者の代理を選任

例えば、病欠した場合にはインフルエンザや胃腸炎などが大流行して病欠することもありますが、入院しなければならない場合などは長期に渡っての病欠があり得ますし、病欠以外にも何らかの事情で退職してしまった場合など衛生管理者が不在になる可能性はどの事業場にもありますね。

そのような場合には、事業主はその衛生管理者の代理を選任することになります。ただし、衛生管理者の代理になる人は以前に保健衛生の業務に従事した経験を持っている人であれば、必ずしも衛生管理者の資格を保有している必要はありません。少しだけ気が楽になりましたね。

特定の人を衛生管理の業務に従事

それから、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合に、所轄都道府県労働局長の許可を受けた場合には衛生管理者の選任が免除されます。

おおむね一年以内の期間に限定されますが、衛生管理者の突然の死亡や、退職などの特殊な事情で急に衛生管理者が不在になってしまった場合で、次の衛生管理者を選出するのに時間がかかることがやむを得ないと認められるときには、特定の人を衛生管理の業務に従事させることが条件になります。

複数の労働者に資格を取得させて備える

衛生管理者の不測の事態に備えて、複数の労働者に衛生管理者の資格を取得させておいたり、事業場内に代理になる人を予め選出して体制を整えておいたりすると、より安心です。衛生管理者が不在の状態を続けてしまうと事業者には安衛法によって罰則が課されますのでご注意いただければと思います。

ちなみに、衛生管理者の資格を取得するためには、公益財団法人安全衛生技術試験協会の行う国家試験(全国7カ所の安全衛生技術センターで毎月1~5回くらい実施されます。)に合格する必要があります。

衛生管理者の業務割合

衛生管理者には大きな責任を伴う仕事が任されていますが、その業務量はどのくらいのものなのでしょうか。他の業務の片手間に出来るのか、そうでないのか気になりますね。

独立行政法人労働者健康安全機構埼玉産業保健総合支援センターの資料「埼玉県下における衛生管理者の現状とその活性化に関する調査研究」によると、衛生管理者の仕事に関して「専任である」が5.3%、「兼務だが主として衛生管理の仕事をしている」が20.6%で、これらを併せた職務専従割合は25.9%だったそうです。

ただし「兼務なので仕事が十分できない」が55.4%、「仕事に全く関与していない・不明」が18.7%で、衛生管理者としての仕事が十分にできていない事業場割合は74.1%もあったそうです。

衛生管理者の職務遂行

埼玉県下における衛生管理者の現状とその活性化に関する調査研究

また、衛生管理者としての月間での仕事時間は作業環境管理と健康管理は平均6.5~5.2時間と他業務よりも多いことも併せて発表されています。それから小規模事業場ほど作業環境管理と作業管理に時間をかけ、大規模事業場ほど健康管理と総括管理に時間をかけていることも分かったそうです。

地域や業種、規模の違いもありますが非常に参考になるデータですね。衛生管理者に求められる役割とそれ以外の仕事とのバランスをとりながら何とかやりくりをしている様子が推測できます。

作業環境管理と健康管理に企業が注力しているのは、過重労働対策などに国が本気で乗り出していることと関係があるのでしょうか。事業主の安全配慮義務などもあり、より快適な作業環境が整備されることになることを期待したいところです。

衛生管理者に関するよくある3つの質問

企業の衛生管理者に関する対応でよくある3つの質問への回答をご紹介します。

衛生管理者を置かなかった場合どうなりますか?

事業場の労働者数が50名以上になり選任義務が発生している状態で衛生管理者を選任していないと労働安全衛生法第120条で50万円以下の罰金の罰則が規定されています。

しかしながら、直ちに罰金となるわけではなく、注意喚起の連絡を受けてすぐに従業員が衛生管理者の資格を取得して選任届を提出すれば問題ないことも多いです。

50名以上になると、同様に産業医の選任義務も発生します。産業医と衛生管理者の選任届をそれぞれ所轄の労働基準監督署へ提出する必要があるため、どちらか、もしくは両方を未提出にしていると労働基準監督署から確認の連絡がきて未選任であることについて対応が求められます。

選任義務が発生した場合、どのように対応すればいいですか?

衛生管理者の選任義務が発生した場合、従業員のうち衛生管理者の資格を持っている者を衛生管理者として選任して、所轄の労働基準監督署へ選任届を提出します。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告|厚生労働省

提出する書類は、上記のようなもので、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任届が同じフォーマットとなっています。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、この書類を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

衛生管理者試験の合格率はどれくらいで合格基準はどういった基準なのでしょう?

衛生管理者試験の合格率は40〜50%ほどです。
安全衛生技術試験協会が公表している統計データによると、令和3年度の第一種衛生管理者合格率が「42.7%」、第二種衛生管理者が「49.7%」となっています。

合格基準は、科目ごとの正答率が40%以上、かつ全体の正答率が60%以上です。

さいごに

衛生管理者の仕事は、労働者の健康や安全を考える上で非常に重要なものであることがお分かりいただけたでしょうか。衛生管理者として、健康で快適な職場作りを実現していきましょう。

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執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。