健康診断の効率化
2022年9月16日 更新 / 2021年4月1日 公開

アルバイトの健康診断は義務なのか?対象者の基準を徹底解説

アルバイトの健康診断は義務なのか?対象者の基準を徹底解説

従業員への健康診断は「労働安全衛生法第66条」で義務づけられており、「常時使用する労働者」に対して毎年実施する必要があります。
そこで今回は、受診義務が分かりづらいパートやインターンをはじめとするアルバイトの方の健康診断について解説します。

アルバイトの健康診断は義務なのか?

【結論】アルバイトでも契約期間と労働時間によっては健康診断が必要!

結論として、雇用形態がアルバイトであっても労働安全衛生法に基づき「常時使用する労働者」に該当する場合(契約期間と労働時間の条件を満たした者)は、健康診断の実施が義務となります。

それでは、「契約期間」と「労働時間」の条件について詳しく解説していきます。

アルバイトの健康診断が義務になる条件

事業者は従業員に対して「雇入れ時の健康診断」および1年に1度の「定期健康診断」を実施する義務があります。健康診断の実施義務は、一定の条件を満たしたアルバイトに対しても発生するものです。

健康診断の実施義務については、「労働安全衛生規則(労働安全衛生法が委任する厚生労働省令)」にて、事業者側の義務が明記されています。

(雇入時の健康診断)第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第一編 第六章 健康の保持増進のための措置

(定期健康診断)第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

労働安全衛生規則 第一編 第六章 健康の保持増進のための措置

まとめると、「常時使用する労働者」の条件を満たしている場合は、

  • 雇入れ時の健康診断(雇入れ時)
  • 定期健康診断(1年に1度)

どちらも実施が必要となります。

これを聞いて、「常時使用する労働者って、アルバイトも該当するの?」と思った方もいるのではないでしょうか。そこで、アルバイトも「常時使用する労働者」になる条件について見ていきましょう。

契約期間の条件

契約期間については以下いずれかに当てはまる事が条件となります。

  • 無期契約労働者
  • 有期契約で契約期間が1年以上の労働者
  • 有期契約の更新により1年以上使用される予定のある(または使用されている)

労働時間の条件

労働時間については以下が条件となります。

  • 1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4以上の労働者

つまり1年以上の長期雇用を行なって(予定して)おり、かつ労働時間が(対正社員比で)4分の3以上も働いているアルバイトに対しては、健康診断を実施する義務が発生します。

厚生労働省より発表された以下の資料を見てみましょう。

出典:厚生労働省「パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう!

実施義務の判断で注意すべき2つのケース

基本的には「契約期間」「労働時間」をもとに実施義務がある対象者を決めることができますが、判断に注意すべきケースもあります。

ここでは2つのケースを見ていきましょう。

「特定業務」「有機業務」に従事する場合

「特定業務」または「有害業務を行う労働者」などの場合は、上記以外も健康診断の受診条件が少し変わります。

  • 「特定業務」を行う場合は、6ヶ月に1度の健康診断が必要
  • 「有害業務」を行う場合は、契約形態や使用期間にかかわらず「特殊健康診断」の受診が必要

というのが主な注意点です。

健康診断の受診条件の1つは「契約期間が1年以上」ですが、特定業務従事者(深夜業や重量物を取り扱う業務など)の場合は、6か月に1回は定期健康診断の実施が義務づけられています。

特定業務とは、「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」で定められている以下の業務のことです。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

労働安全衛生規則第13条第1項第2号

また一般健康診断ではなく、有害業務に従事する場合に必要となる「特殊健康診断」の場合も話が変わってきます。
有害業務とは、「労働安全衛生法施行令 第22条第1項」で定められている以下のような業務のこと。

  • 有機溶剤業務
  • 特定化学物質の取り扱いなどの業務
  • 放射線業務
  • 石綿などの取り扱い等の業務 など

特殊健康診断の場合は、アルバイトであっても雇入れ時の健康診断が必須となります。

出典:特定業務従事者の健康診断

月によって労働時間が異なる場合

健診の実施義務が発生する「常時使用する労働者」の条件の1つは「1週間の労働時間が、通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上」です。しかし、月によって労働時間が異なったり、1週間だけ「所定労働時間の4分の3以上」になってしまったということも起こり得るでしょう。

判断に迷った際には、労働基準監督署の安全衛生課に電話で相談することが確実です。会社名を伏せた状態で、匿名で相談することもできますので、所轄の労働基準監督署に労働状況を共有して判断を仰ぎましょう。

参考情報:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

アルバイトの健康診断を実施するメリット

採用力を強化できる

昨今の有効求人倍率の上昇に伴って、アルバイト人材の不足が深刻な問題となっています。

アルバイトへの健康診断実施を求人等にしっかりと打ち出すことで、法令遵守されたクリーンな職場、働きやすい環境といったイメージを訴求し、採用力の強化につなげることができます。

また、労働時間が「所定労働時間の4分の3以上」に該当しない場合も、厚生労働省は健康診断の実施を推奨しています。例えば、週25時間の求人の場合は法律での健康診断受診義務はありませんが、福利厚生として健康診断費用を会社で負担する旨をアピールすると、他社の求人と差別化することができます。

参考情報:一般職業紹介状況(令和3年3月分及び令和2年度分)について|厚生労働省

健康リスクを把握し離職予防や健康経営に活かせる

アルバイトの中には、生活習慣病のリスクを抱えていたり、ダブルワークをしていて実は総労働時間が長かったりと、健康リスクを抱えながら働いている方も多く存在します。
人材不足が深刻な中で、アルバイト社員の健康課題を把握することで離職予防や健康経営の推進にも役立てることができます。

健康診断は従業員の健康リスクを可視化し、会社の健康課題を理解して健康経営の施策を推進する根幹になるものです。

健康経営優良法人の認定要件の1つに「従業員の健康診断受診率100%」という項目がありますが、受診対象者には前述の要件を満たすアルバイトも当然含まれてきます。

関連記事:健康経営優良法人「ホワイト500」とは?メリットや取り組み事例を解説

アルバイトの健康診断を実施するデメリット

業務工数の増加

アルバイトの健康診断を実施すると、問い合わせ対応や経費精算件数の増加など、対象人数の増加に比例するように担当者の工数増が見込まれる他、

  • 勤務時間数による対象者の選別や説明
  • 受診のためのシフト調整
  • 巡回健診実施時にシフト外のアルバイトの個別対応

といった、出勤タイミングが異なるがゆえの負担増も頭に入れておく必要があるでしょう。

受診費用の増加

アルバイトに対して正しく健康診断を実施できていなかった場合、健康診断のトータル予算がどれぐらい変わってくるかのシミュレーションも必要になってくるかもしれません。

健康診断コースの受診費用相場は地域やクリニックにより差がありますが、1人当たり8000円〜10,000円程度かかります。
1人あたりの費用×人数分となると、対象人数によっては大幅な費用増加になってくるでしょう。

健康保険組合の健診費用補助や助成金を使って、義務を満たしつつコストカットできる部分を探していきたいところです。

関連記事:健康診断の費用はどこまで会社で負担すべき?5つのケースに分けて解説

アルバイトに健康診断でよくある4つの疑問

アルバイトにも健康診断を実施すると、
「健康診断の実施日に出勤しない人をどうするべきか」
「アルバイトが健康診断の受診拒否をしたらどう対応すべきか」
など、疑問点もでてきます。

そこで「アルバイトへの健康診断 受診勧奨時によくある4つの質問」について回答していきます
1つずつ詳しく見ていきましょう。

【質問1】アルバイトが受診を拒否する場合はどうしたらいい?

健康診断の受診を拒否する理由は、「めんどくさい」といった理由だけとは限りません。
もしアルバイトが健康診断の受診を拒否した場合は、まずは産業医と相談したうえで、従業員に対してヒアリングを実施しましょう。

一定の条件を満たしたアルバイトは、労働安全衛生法により健康診断を実施する義務が企業側に発生します。
しかし、健康診断に関して就業規則に記載してあったとしても受診拒否を理由に解雇や懲戒処分などをしてしまうと、トラブルになる可能性もあります。

アルバイトが健康診断の受診を拒否した場合は、以下の手順で対応することをおすすめします。

  • 受診したくない理由について従業員にヒアリング
  • 医学的な視点で産業医などの専門家に受診しないことの妥当性の確認
  • 労務的な視点で社会保険労務士などの専門家に受診しないことの妥当性の確認
  • 法令遵守の視点で労働基準監督署に問題ないかの確認

従業員、産業医、社会保険労務士、労働基準監督署にそれぞれ相談し、記録と根拠を残して対応を進めましょう。

【質問2】アルバイトの健康診断にかかる費用は、会社で負担すべき?

健康診断の費用負担について、法律では言及されていませんが、会社負担にすることが基本です。
アルバイトの「雇入れ時の健康診断」や「定期健康診断」は健康診断は法律で実施が義務付けられていることなので、「領収書をもらって健診料金を経費精算する」「会社が代理で予約して請求書払いにする」など、会社で負担することが推奨されます。
ただし「雇入れ時の健康診断」については従業員の個人負担とする企業も見られます。

【質問3】アルバイトへの健康診断については、どのように就業規則に載せておくべき?

「アルバイトへの健康診断について、ルールを明確にして就業規則に記載しよう」とする企業も少なくありません。
アルバイトの健康診断についてのルールを就業規則に記載する場合は、以下の手順を踏みましょう。

  1. 安全衛生委員会で労使間で協議する
  2. 協議内容を議事録にまとめる
  3. 就業規則に落とし込む
  4. 労働基準監督署へ届け出る

企業側の判断で、就業規則をいきなり変更することはできません。
労使間で必ず協議して労働者代表または労働組合の意見を聞いた上で労働基準監督署へ届け出る必要があります。
労基署から「労使間でどのように協議したのか」を確認されるため、根拠を示せるよう議事録を残しておきましょう。そして就業規則に落とし込み、労基署に提出すれば完了です。

就業規則では「以下の条件に合致しない場合は健康診断を省略する」など、健康診断の実施条件を明確にすることをおすすめします。
就業規則の作成については、必要に応じて社会保険労務士に相談しましょう。

【質問4】煩雑な健康診断業務を効率化するには、どんな方法がありますか?

健康診断は「健診クリニックに予約して終わり」というものではなく、さまざまな業務が発生するもの。アルバイトも含めて実施が必要なため、さまざまな業務があり多大な人的コストが発生します。

具体的には、健康診断には以下のような業務があります。

定期健康診断の4つの流れ

これらの業務に対応するため、費用はもちろん人的コストも発生します。
さらに健康診断の業務は、従業員の人数が増えると対応が複雑になるものです。

たとえば「有所見」と診断された従業員が発生した場合、

  • どの部署の誰が有所見になったのか
  • どこに連絡するべきか
  • 就業判定に問題はないか

といった問題が発生します。

もし数100人以上の従業員に対して健康診断を実施する場合、誰が有所見でどのような対応を行うべきか、対応に時間がかかりますよね。さらに健康診断業務が紙ベースの場合、個々の情報を確認して連絡、対応の進捗管理をするだけでも一苦労です。

また事後措置を怠ったり事後措置の実施を証明したりできないと、労基署の臨検で是正勧告されるリスクもあります。具体的に必要となる事後措置については、以下をご一読ください。

健康診断を効率化するには、健康診断業務のペーパーレス化が有効です。
具体的なメリットは以下の通りです。

■ペーパーレス化で効率化できる健康診断業務の例

  • 結果をデータ管理することで紙の書類保管が不要になる
  • 基準値を設定して自動で有所見者の抽出や労基署報告書の集計
  • 健康診断結果を確認しやすくなり産業医面談の準備を効率化

まとめ:健康診断の受診義務について理解することが重要

今回はアルバイトにも健康診断を受診させる必要があるのか解説しました。
最後に重要なポイントをまとめます。

  • アルバイトにも健康診断を受診させる必要があるケースは2
    • 1年以上使用され(る予定があり)、かつ通常労働者の所定労働時間に対して3/4以上の時間働いている場合
    • 特定労働もしくは有害業務に従事する場合
  • アルバイトへの健康診断でよくある質問への回答
    • 健康診断の受診を拒否された場合は、本人や産業医、社労士、労基署に相談のうえ根拠を残して対応する
    • アルバイトの健康診断費用は原則会社負担となる

また、アルバイトの健康診断は、対象者の確認をしたり、シフトの調整をしたりと「人的コスト」も大きくなりがちです。「業務のペーパーレス化」を進めることがおすすめです。

健康診断をペーパレス化。メリットと外部業者の選び方

執筆・監修

  • Carely編集部
    この記事を書いた人
    Carely編集部
    「働くひとの健康を世界中に創る」を存在意義(パーパス)に掲げ、日々企業の現場で従業員の健康を守る担当者向けに、実務ノウハウを伝える。Carely編集部の中の人はマーケティング部所属。