1分でわかる健康診断。企業が受けさせるべき健康診断とは?

企業には従業員への安全配慮義務があり、従業員に対し、健康診断を実施しなければなりません。しかし、健康診断といっても実は複数の種類があることをご存じでしょうか?
今回は一般的に実施される健康診断の内容や、企業が押さえておくべき健康診断の種類について1分でご紹介します。
健康診断の種類

一般健康診断とは、代表的な定期健康診断を含む、労働安全衛生法で事業者に義務付けられた5つの健康診断のことを指します。一般的な事業者はこの健康診断を把握・実施していれば問題ないでしょう。
5つの健康診断は以下になります。
健康診断の種類 | 実施時期 | 対象となる労働者 | 労働安全衛生規則 |
---|---|---|---|
雇入時の健康診断 | 雇入れ時 | 常時使用する労働者 | 第43条 |
定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く) | 第44条 |
特定業務従事者の健康診断 | 右記業務への配置替え時、6月以内ごとに1回 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 第45条 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6月以上派遣時、帰国後国内業務への就業時 | 海外に6月以上派遣する労働者 | 第45条の2 |
給食従業員の検便 | 雇入れ時、配置替え時 | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 第47条 |
特殊健康診断とは、業務上、有害な物質を取り扱う必要のある従業員に対して、実施する必要のある健康診断を言います。
例えば、高気圧業務や放射線業務、特定化学物質を取り扱う業務などがある企業では、従業員に対し、半年に一回行わなければなりません。
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抑えておくべき3つの健康診断とは

この3つは最低限従業員に対して実施しましょう。
一般健康診断とは職種に関係なく実施する必要がある健康診断であり、すべての企業が対象となります。
中でも一般的なオフィス勤務の企業では「定期健康診断」「雇入れ時の健康診断」「特定業務従事者の健康診断」は覚えておかなくてはなりません。
定期健康診断
事業者は1年以内に1回の健康診断を実施する義務があります。この一般的な健康診断のことを「定期健康診断」と呼びます。
雇入れ時の健康診断
新規で常時使用する労働者を雇い入れるときに実施が義務付けられている健康診断のことです。
特定業務従事者の健康診断
深夜勤務の従業員や、危険な業務に携わる従業員など、特定の業務に関わる人に対して実施が義務付けられている健康診断のことです。
その他詳しい検査項目や、特定業務の対象となる業務内容など、より詳細な情報は以下をご確認ください。
健康診断の実施義務とは

①1年以上の長さで雇用契約をしているか、または、雇用期間を全く定めていないか、 あるいは既に1年以上引き続いて雇用した実績があること。
②一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上であること。
※ 上記の②にあたらない場合でも、①に該当し、同種の業務に従事する労働者の一週間の所定労働時間の概ね 2分の1以上の労働時間数を有する者に対しても、健康診断を実施することが望ましいとされています。
上記の条件を満たす従業員が1名でもいる場合は健康診断を実施しなければなりません。
また、従業員数が50名以上になると、労働基準監督署に報告する義務も発生します。
さらに、健康診断の検査項目は法律で決められており「法定項目」と呼ばれ、原則として企業が費用負担して従業員に受診してもらわなければなりません。
その他、詳しい健康診断の実施義務については以下をご確認ください。
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また、実施義務だけではなく、企業は健康診断を行ったあとの義務として”事後措置”が必要となります。
事後措置のポイントを抑えた資料を以下にまとめておりますので、ぜひ合わせてご確認ください。
